進捗状況と深夜特定遊興飲食店について
こんにちは、tdhrこと杉本忠啓です。
金沢に引っ越してインターネットが開通しましたので、ブログを更新しました。
またかなり時間が開いてしまいましたが・・・進捗ダメです!
床を貼りソファ&照明の設置が終わり、見栄えは最高です。
が、
懸念材料であった消防の設備が、かなり必要になってしまい、
当初予定の見積もりをかなり上回る結果になりました。。。
・・・
またシンク発注を誤って「バックガート有」のものにしてしまった為、
カウンター下の蛇口にあたってしまい、シンクが入らないというミス!
中古業者に下取り&バックガード無のシンクを購入する、という
無駄な行為をするはめに。。。
・・・
さて、話は変わりますが、タイトルにもある「特定深夜遊興飲食店」についてです。
風営法が今年の6月末に改定された件になります。
いわゆる「ダンス営業規制緩和」の法律になります。
(※経緯や詳細などについては大変長くややこしい話になりますので、他のサイトをご参考下さい)
これに該当する遊興を提供し、午前0時以降営業する場合は
いわゆる「深夜酒類提供飲食店」ではなく、こちらの営業申請が必要になります。
簡単に言うと、ダンス(∈遊興)が風営法から外れ、
午前0時以降営業出来るように緩和されるのはメリットなのですが、
審査基準は深夜酒類提供よりも厳しいものとなり、
「届出」ではなく「許可」が必要になります。
一見関係なさそうに見えるこの法律ですが、
深夜酒類提供飲食店の申請書類を記入する際に
「遊興の内容」と「それを行う時間」の記入欄がありました。
そして「遊興」の具体的な例として「ゲーム」が含まれていました。
勿論これは賭博性の高いものやアーケードゲーム、ダーツなどが該当し、
ボードゲームや家庭用ゲーム機は該当しないものだと思いましたが、
念のために石川県の公安へ電話で確認してみました。
結果は
- まだ解釈が進んでないので少しずつ例を増やしている途中である
- ボードゲームは該当しない
- 家庭用ゲーム機は基本的に該当しないが、設置が多い場合、ゲームセンターと同じ扱い(=風営法に該当)になるかもしれないので、要話し合い
- トランプで「バカラ」や「ブラックジャック」などの台(スペース)を設置すると、これも遊興に該当する
- 大会を開催する場合も遊興に該当する
ということでした。つまり現在準備中のゲームバーは大丈夫みたいです!
話を聞いた感じでは、ポイントは
「営業者が積極的な勧奨を行っているかどうか」
「賭博性が高いかどうか」
「客室の構造がオープンかどうか」
の3点になりそうです。
最初は1週間以内に返答をもらえる、とのことでしたが、
まさかの1時間後くらいに返答が来ました。親切。
(ただ、名前と住所、電話場号を詳しく聞かれた上に、
ハンズフリーで会話されてるっぽいのは、なんか悪いことしてるみたいで辛かった。。。)
以上の内容は、私個人が電話でのやり取りを思い出しながら書いているものであり、
自信を持って確実に大丈夫だと言う事はできませんので、
あくまでも参考程度にし、詳細は各県の公安に確認して下さい。
ここまで読んで頂きありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします!
tdhr